会員規約

CR一般社団法人日本文化レクリエーション協会会員規約

第1条(名称)

本会は一般社団法人日本文化レクリエーション協会によって運営されるビジネス支援サービスとし、略称としてJCR(ジェーシーアール)と称します(以下本会という)。
また、JCRの会員規約(本規約)に沿って本会から正式に認められた者を「会員」と称します。

第2条(目的)

本会は、交流会及び本会独自のシステムを介して会員のビジネスにおける相互普及、相互育成を行うことを主目的とします。

第3条(入会資格)

本会の入会資格は原則として次の条件を満たす方とします。

  • 罰金以上の刑事裁判を受けたことがないこと
  • 不正競争防止法、その他の法令に違反する目的・態様で参加される疑義が認められないこと
  • 成年であること
  • 被後見人、被保佐人、被補助人でないこと
  • その他、本会の裁量による本会への参加不許諾を受けなかったこと

第4条(入会手続)

本会への入会には代表理事又は理事の面接を得た上で、本会の承認を経て入会を認めます。
入会を希望する個人又は法人は、入会申込書に必要事項を記載のうえ、提出いただきます。
入会金は入会時に入会申込書と合わせて現金又は振込みで納入していただきます。

第5条(会費)

本会の会費は、入会金、年会費を設けます。
(別項参照。いずれも消費税を含む金額であり、今後の消費税率の変更により変動します)
なお、本会が営業代行、協賛、開催する各種活動に関しては会員に別途費用を請求する場合があります。
一度お支払いいただいた入会金、年会費はいかなる場合でも返金いたしません。
但し、第7条に定める権利および第8条に定めるサービスを得る機会が本会の都合により行使されない場合など、会員に著しい損失が発生した場合には代表に不服申し立てができるものとします。

第6条(会員の種類)

本会に次の会員種類を設けます。

  • 正会員  本会の目的に賛同して入会した個人及び団体
  • 一般会員 本会の行うサービスの提供・利用を主とする個人及び団体
  • 賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人及び団体

第7条(届出事項の変更)

会員は、所属する企業や所在地等変更があった場合は速やかに本会の運営事務局に報告するものとします。

第8条(会員の権利)

会員は、本件サービス(次条により定義される)の提供を受ける権利を有します。

第9条(本件サービスの内容)

会員は、次のサービスを享受することができます。
但し、会員種別により本会及び会員から享受できる内容が異なります。
また、サービス内容については、本会の裁量により、事前の通知なくして変更されることがあり、変更手続きについては、第21条に定めるところによります。

  • JCR主催の行事に参加すること
  • ビジネス営業代行(不定期)
  • 「日本文化レクリエーション協会」店舗の利用

第10条(会員の義務)

会員は、本会が定める本規約会則を遵守するものとします。
会員は、本会とその会員のために決められた活動を率先して行うものとします。
会員は、組織の優良なる会員として本会ならびに会員ビジネスの普及、育成、営業活動を行うものとします。

第11条(会員資格の譲渡)

会員資格はいかなる場合も他人に譲渡することはできません。
但し、自身が有するサービスを他人に譲渡する場合、必ずその旨を代表理事および理事に報告し了承を得るものとします。
なお、譲渡先の個人または法人が正しくそのサービスを享受し、また本会、会員、施設に損害が発生しないよう見届けるものとします。

第12条(禁止事項)

会員は、次に掲げる行為を行なってはいけません。

  • 本会の提供するサービスを会員の業務目的以外の用途に使用すること。
  • 本会の提供するサービスを違法行為もしくは違法行為と思料される用途に使用すること。
  • 本会の提供するサービスに、虚偽の情報を提供すること。
  • 本会及び本会の会員を誹謗・中傷する行為。
  • 本会の運営を妨害する行為。
  • 会費滞納が3ヶ月続くこと。
  • 許可なく本会の活動を撮影、録画、録音すること。
  • 本会を利用して宗教の宣伝を含む宗教的行為、及び宗教団体の設立・活動、宗教団体への加入等宗教上の結社に関する行為をすること。
  • 本会を利用してネットワークビジネス及びそれに類するビジネスの営業行為を行うこと。
  • 会員たる資格に基づき取得した情報を、その態様の如何を問わず、本会の許可なく使用すること。

第13条(除名)

会員が本規約及び第9条に定める義務を怠り、本会が履行もしくは中止、是正を求めたにも関わらず会員がこれに応じない場合、当該会員に対し除名の処分をすることができます。
尚、本会が除名処分をする場合、当該会員に除名理由を説明いたしません。

第14条(会員資格の喪失)

会員は、次の事由により退会となり、その資格を喪失します。

  • 退会の申出を行い、本会がこれを認めた場合。
  • 除名された場合。
  • 会員が死亡した場合。
  • 破産、会社更生、民事再生、その他これに類する申立てたとき。
  • 他の会員、本会、運営会社又は第三者を誹謗中傷する行為及びその虞れがあると本会が判断したとき。
  • 他の会員、本会、運営会社又は第三者の利益を著しく損なう行為及びその虞れがあると本会が判断したとき。

第15条(会員種別の変更)

会員は会員種別の変更を希望する場合、運営事務局に書面にて変更届(書式は自由)を提出するものとします。
変更届の提出期限は、希望変更日を含む月の前月の末日限りとします。

(例)平成30年7月15日より変更を希望する場合
変更届の提出期限は6月末日。入会金の差額および、変更後会員の月会費を納入した時点より変更後会員の権利とサービスを享受すれことができます。
(例)平成30年8月30日より変更を希望する場合
変更届の提出期限は7月末日。変更後月会費を納入した時点より変更後会員の権利とサービスを享受することができます。
入会金の差額は返金いたしません。

第16条(休会)

会員は本会の休会を希望する場合、運営事務局に書面にて休会届(書式は自由)を提出するものとします。
尚、1ヶ月につき500円の会員権利維持費を納入していただきます。
休会届の提出期限は、休会希望日を含む月の前月の末日限りとします。
(例:平成30年8月より休会したい場合は、7月末日までに提出)

第17条(退会)

会員は本会の退会を希望する場合、運営事務局に書面にて退会届(書式は自由)を提出するものとします。
退会届の提出期限は、退会希望日を含む月の前月の末日限りとします。
(例:平成30年8月限りで退会したい場合、7月末日までに提出)

第18条(本会の廃止)

本会は、天災、地変、法令の制定・改廃、行政指導、社会情勢の変化又は本会の都合により必要と認められる場合には、サービスの一部又は全部の利用を制限し又はこれらを一時休止もしくは廃止することができます。
この場合、本会は会員に対して賠償の責任を負いません。

第19条(個人情報の扱い)

本会は、会員の情報を厳重に取り扱うものとし、JCRにかかる活動目的においてのみ利用するものとします。

第20条(責任の範囲)

本会は会員のサービスの品質等の一切を保証するものではなく、後の会員間、会員と第三者におけるトラブル等については、責任は負わないものとします。

第21条(システムにおける責任範囲)

本会で利用するシステムについて、以下の事象が発生した場合、本会は何ら責任を負わないものとします。
但し、サービスが円滑に動作するための技術的責任を負うものとし、本会は速やかに問題解決にあたるものとします。

  • 当サービスにおけるシステムエラー
  • セキュリティ環境に設置されているサーバーに対する不正アクセスによる個人情報へのアクセス
  • 当サービスにおけるバグや、第三者からのウィルス感染による損失
  • 内容の誤りや省略によって生じた損失
  • 当サービスにおけるメンテナンス時の機会損失やエラー発生時における損失

第22条(規約内容の変更手続)

本規約および会費額の変更については、正会員の同意を必要とします。
但し、規約の変更内容を所定の方法により発表した後1ヶ月を経過しても会員から異議が出なかった場合、全会員が当該規約内容の変更に同意したものとみなします。

第23条(準拠法)

本規約は日本国法に準拠し日本国法に従って判断されるものとし、本規約に関する一切の紛争に関し訴訟を提起する場合は、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

『付帯事項』

定例会

会員は月1回開催される定例会に参加するものとします。
会員は定例会に参加できない場合、代理人を立てる権利を有します。
会員は定例会に参加できない場合は定例会時に決まるスペース利用に関しては代表理事に委任するものとします。

相互助成とトレーニング

会員は、相互助成の精神を常に持って行動するものとします。
会員は、本会及び会員に適正で優秀な紹介、推薦を与える努力をするものとします。

補足

本会の運営は、代表理事と正会員によって行われます。
本会の代表理事及び正会員が決定した事案であっても、施設の運営上どうしても実行が不可能と判断されたものについては、理事の権限において決定を変更することができるものとします。